「海外でうちの商品をまねされたら困る」。 そう感じたことのある社長さんへ。
海外で特許や商標を取るには、国ごとに手続きが必要です。 費用もそれなりにかかります。
その費用の「半分」を国が補助してくれる制度があります。 名前は「外国出願補助金」。意外と知られていません。
この記事でわかること。
- どんな費用が、いくらまで戻るのか
- どんな会社が使えるのか
- どこに申し込むのか
3分で読めます。
どんな制度? ひとことで言うと
海外で特許や商標を取るときの費用を、半分まで国が出してくれる制度です。
正式名称は「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」。 長いので、この記事では「外国出願補助金」と呼びます。
※2026年(令和7年度)から、この制度は「INPIT外国出願補助金」という新しい形で実施されています。
いくら戻るの?
ポイントは2つだけです。
① 補助率:かかった費用の2分の1(半分)
たとえば海外出願に100万円かかったら、50万円が戻る計算です。 (千円未満は切り捨てです)
② 上限額:1社あたり年間300万円まで
1つの出願ごとにも上限があります。
- 特許:150万円まで
- 実用新案・意匠・商標:60万円まで
- 冒認(ぼうにん)対策商標:30万円まで
※「冒認対策商標」とは、第三者に勝手に先まわりで出願された商標へ対抗するための出願のことです。
どんな費用が対象?
海外で権利を取るためにかかる、こういう費用が対象です。
- 外国の特許庁に払う出願手数料
- 現地や国内の代理人(弁理士など)に払う費用
- 書類の翻訳費用
逆に、日本の特許庁に払う印紙代や、すでに出願後に追加でかかった分などは対象外です。 くわしくは申し込む窓口の案内でご確認ください。
うちの会社でも使えるの?
次の条件に当てはまれば、使える可能性が高いです。
- 日本国内に事業所がある中小企業であること
- すでに日本の特許庁に出願済みの「特許・実用新案・意匠・商標」があること
- その権利を使って、海外で事業を広げる計画があること
「もう日本では出願してある。次は海外も」という段階の会社にぴったりの制度です。
どこに申し込む?
申し込みの窓口は、各都道府県の中小企業支援センターなどです。 全国どこの中小企業でも、お住まいの地域の窓口から申請できます。
地域団体商標(地域ブランドの商標)の場合は、商工会議所・商工会・NPO法人なども応募できます。
申し込むときの3つのポイント
1. まず地域の窓口を確認する お住まいの都道府県の産業振興財団や中小企業支援センターのサイトに、募集の案内があります。
2. 募集期間が短いことが多い この制度は年に数回、期間を区切って募集します。予算がなくなり次第しめ切ることもあります。気づいたら早めに動くのが安全です。
3. 日本での出願を先にすませておく 海外出願の前に、日本での出願が済んでいることが条件です。順番に注意しましょう。
まとめ
- 海外で特許・商標を取る費用の「半分」が戻る
- 1社あたり年間300万円まで
- 日本で出願済みの中小企業が対象
- 窓口は各都道府県の支援センター
海外展開を考えているなら、知っておいて損のない制度です。 まずは地域の窓口で、今の募集状況を確認してみてください。
※この記事は2026年6月時点の公開情報をもとにしています。補助率・上限額・募集期間などの最新情報は、お住まいの地域の窓口(産業振興財団・中小企業支援センター等)や、特許庁・INPITの公式サイトで必ずご確認ください。
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